• 9jwLmS9月30日
    自筆遺言書は
    ◯書き方を間違うと効力がなくなる
    ◯開封するためにまず家庭裁判所にいく必要がある(勝手にあけちゃダメ)
    ◯裁判所が許可するのは「この遺言書あけていいですよ」だけなので中身については別
    公正証書遺言は
    ◯公証役場というところで法的な効力をもった書類を作ってもらえるしデータ保管してもらえる
    ◯身内ではない人に証人になってもらえる
    ◯公正証書遺言だと亡くなったあとの銀行口座手続きもすぐできる
    ◯お金は結構かかる

    公正証書遺言はお金かかるけど、天災が起きた時もデータ保存してもらえるから、その点でもおすすめです
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