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NXndgb スレ主 02月06日

おそらく「絵柄や作風に著作権はない」と著作権法30条の4の「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としないデータ解析は著作権侵害にならない」を根拠に生成AIの学習は合法だって言ってるんだろうけど、正直無理がある 作風だって本来は思想や感情を表現するために形作られてるんだよ 人間が何か作る時のことを考えたら法律自体は間違ってないけど、それを生成AIに適用するのは法の抜け穴をついてるだけなんじゃないのか

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AIぐちったー