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RKL6A9 スレ主 7日前

失業保険を受け取るにあたっての扶養について

私は先日退職した為、個人事業主である旦那が加入している国保の扶養に入っています。近々、90日間分受け取ることができる失業保険の申請に行こうと思っているのですが、どうしてもわからないことが2点あります。

① もし仮に日給が4000円(年収130万円以上)を超える状態の場合は旦那の国保の扶養に入った状態で失業保険を受給することは不可能だという認識で宜しいのでしょうか?

② ①の日給にも関わらず、旦那の扶養に入ったまま失業保険を受給し、医療機関に罹った場合は社保のように後に旦那の扶養を外れ、私自らが国保に入り雇用保険受給開始日まで遡って残りの医療費の7割を変換することは可能なのでしょうか?

回答の程宜しくお願い致します。

OOIFXl 7日前

国保の扶養は年収によりますが税法上のみで、社会保険の扶養という概念は、国保、国民年金にはありません。(厚生年金、社会保険のみです)
なので、書いて頂いている内容を正とするなら、配偶者も主さんもそれぞれ個人で国民年金、国民健康保険に加入しているはずですので、そもそも扶養の上限を考慮する必要がありません。
まず前提条件を改めてご確認頂いた方がよろしいかと存じます。

もし、配偶者の事業が法人成りしていて社会保険に入っており、その社会保険での扶養であるということならば、①②は以下のとおりです。
①ご認識どおりです。ただ、社会保険上の扶養は以前の年収ではなく、これから得られるだろう収入での計算となるため、待機期間の7日間+受給停止期間(退職理由によりますが1から3か月の間)は扶養に入り、失業保険の受給期間中は扶養から外れるようにするか、そもそも受給しないかですが、金額的メリットを考えるならば、受給するまでは扶養、受給開始したら扶養から外れる、がベターです。
②扶養の考えは①同様です。受給開始したら国民健康保険に切替える必要があります。
ただ、健康保険組合によって扱いが異なりますので、扶養者である配偶者の加入する健康保険組合にご確認下さい。

RKL6A9 スレ主 6日前

了解です!旦那の事業は法人成りしていないので扶養の上限は関係はないということが判明したので良かったです!危うく2重で国保に入る所でした!!

とてもわかりやすい回答ありがとうございました!

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