• 4DRQh.6月23日
    返信先: @自分 誹謗中傷で弁護士に相談することにした。
    嫌がらせのアカウントとかポストとか、URLつきでスクショ取るといいよ。その方が証拠としてポスト消されても生きるって教えてもらった。
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