• UFj7xK7月1日
    ちゃんと公式のガイドラインには“趣味の範囲で利用し、原材料費やツール類など制作にかかった費用程度の対価・利益を得る場合”までが非営利と明言されてるよ。
    今も許されてるのは原価と費用の回収のみで、儲け出すのは「営利目的」と見做されるんだよ。この禁止事項に金額は関係ないけど、実際のところ差額は発生し得るからいちいち取り沙汰しないだけ。
    論拠がないのを誤魔化したいのか知らんけどジジババだの無意味な煽り口調になってるから気をつけてほしい。
    あと割とまじで「利益出していいと書いてある」はどの部分読んでそうなったのか知りたい。
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