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ポケツイのぐちったー
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ZUrqQ611月5日即座に法に触れるものではないけど消費者庁なり生活センターなりには通報していいレベル。特に有利誤認表示、不実告知に抵触してるんで通報の数が揃えば行政指導入るんじゃね? -