• 返信先: @644lJFさん 彼がどういうつもりか分からないので、焦らず悟られないよう慎重に…

    必ず『認知』させましょう!
    認知さえしてもらえれば、戸籍上は親子関係です。
    そうすれば、養育費を請求できます。
    結婚は後で出来ても、認知を拒否られるとどうにも出来ません。
    彼のご両親と顔見知りで、味方に付けられそうなら、味方にしちゃいましょう!

    まずは元気なお子さまが生まれるようお祈りします☆

    >当事者の合意による「任意認知」・「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。
返信の受付は終了いたしました。