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アップロードまでは個人利用(自分が聞くため)、ただし第三者、他の卓参加者がダウンロード出来る状態はアウト(配信とかもアーカイブダメ)、と聞いたことがある。
ココフォリアは現状卓参加者がダウンロードできる仕様にはなっていないし、録画できんじゃん!は参加者側の問題で、「自分のためにアップロードする(自分が楽しむ)」は個人利用の範囲だと。
配信者とかがカラオケ配信でアーカイブ残しません、に近いのかなーってイメージ。(配信者が自分で歌みた動画アップする時は大体カラオケ音源を作ってもらってる)
ただ卓に使う=他の卓参加者に聞かせるためにアップロードしてるなら個人利用じゃないしアウトでしょうがと思った覚えがあるんだけど、自分も勉強中。
著作権ガーのタイプでも著作権侵害何それ?wみたいなタイプでもないから曖昧だけど悪しからず -
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「上映」だと解釈すれば無営利なら合法になるかもとは聞いたことあります
まあ最終的に判断するのは司法なのでアレですが -
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そのあたりの利権問題に詳しい方の意見を聞いたことがありますが、かなりグレーでNGとも問題ないとも言えないそうです。
ココフォリアの部屋が通常リンクを共有された人のみではあるもののそのリンクを広く公開しようと思えばいくらでもできてしまうため「不特定多数かつ多人数が自由に閲覧できる場所での利用」にあたるかどうかの判断が難しいのも一因だそうです。
アップロードの件に関しても同様みたいです。
個人的には大きな声で版権BGMを利用していると言うことや、いわゆるセトリ自慢といった形で1つ1つの楽曲を自己承認のための道具にせず本当にそのセッション中のみで楽しむのであれば……という感じだと思います。
ちなみにどどんとふの時代はBGMの再生方法の都合上、あれは権利問題には引っかからずおおむね合法と言っていいそうです。 -
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かなりグレーですが、一応ココフォリア公式が黙認していたはず
ココフォリアの最初期は「自身が著作権を持っているものかフリーのもののみアップロード可能」になってて、
その後規約が書き換わり、今は自己責任でやってねみたいな記述になってます たしか
グレーなのは確かなので訴えられたら負けると思う -
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これ結構前にここで話題出てたけど、それ見る限りアップロード自体は問題ない。文化庁から個人型クラウドストレージへのアップロードは著作権を侵害しない旨が通達されてる。流すのも基本はセーフ。ココフォリアはURLを共有しない限りアクセス出来ないから、あくまで身内向けであり、不特定多数向けに公開してる判定にはならない(部屋URLをTwitterとかに流したら不特定多数向けの公衆放送権に引っ掛かって当然アウト)。
サントラ系がアウトになるのは、そのセッションがボイセの場合、BGMを録音するのは複製権に引っ掛かっるので注意ってあった。テキセ・半テキで録画してないなら何も問題ない。以上、うろ覚えだけど参考になれば幸い。 -
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著作権に話が偏りがちだけど、じゃす……くとか作者個々の権利や会社規約もあるので黒よりグレーだと思ってる。 -
どどんとふのときから思ってるんだけど……。
営利目的じゃない個人仕様の範囲だと言う人多いけど、アップロードしてる時点でアウトなのではと思うのだが実際どうなんですか?
知識なくてすみません。