• 9.Jxq.8月3日
    返信先: @thBhUkさん 働ける意思と能力を有しているにも関わらず職を得られない(失業)状態の予防、失業者の雇用及び生活の安定が雇用保険の制度趣旨です。
    また、怪我や病気をしていて一定期間以上(15日)働けないのであれば、基本手当ではなく、雇用保険の中の傷病手当の支給となりますので、必ずすぐに働ける状態かということは(失業後の初めての出頭の場合は退職の理由も)確認しなくてはなりません。
    働けないくらい腰痛が悪化する可能性があるとか、退職の理由に関わってくるのであれば、診断書と共に申し出た方が良いですが、働けないほどではないのであれば、特に申請は不要ですし、不正受給に該当する理由とは思えませんので、言わなくて不利になることはありません。ただ、求職の面談の際に体調への配慮や身体的に厳しくない職場の方が良いのであれば伝えた方が良いと思います。
    お身体ご自愛下さいませ。
返信の受付は終了いたしました。