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  • スレ主(5k5lu7)8月7日
    Δ緑の話、「ソースブック参照せずに中身別物なら名前使って有料頒布オッケー」みたいな言説の発信源ってどこからなんだろ?よく考えなくてもダメそうだけど、間に受けてる人多くて不思議に思う。
    大体の人「2015に言及されてるから〜」って言うけど、日本公式もべつに「この設定使って同人シナリオ有料電子頒布してね」ってつもりで紹介してないと思うんだ。そもそもSPLLが出た2021年以前に出版された本でしょ?今ほど表立って電子で有料頒布して、儲け出すのは当たり前じゃなかったよ。というか2015年って、Δ緑の公式が再始動して新しいルルブ出した年じゃなかった?そんな黎明期には、まだ細かい規約が定まってなかっただろうって、少し調べたら推測出来そうだけど……
    未訳の設定とか使いたいなら最低限、権利周りの情報は調べてないと安心できないなと、個人的には思う。
  • スレ主(5k5lu7)8月7日
    返信先: @自分 念の為言っておくけど「商標登録されてるから利益目的で無断使用しないで」っていうのはΔ緑の公式見解だからね?そもそも、権利者の1人であるJohn Scott TynesがThe Unspeakable Oath誌上で1990年代初期に発表するまでは、その名称及び概念は影も形も無かったわけだから、これを普通名称として扱うのは難しいの。更に付け加えるなら、有料同人シナリオで濫用されるようになったのもここ数年の出来事だから慣用商標として扱うのも難しいよ。ここまでが前提として、同一性保持権、翻案権、著作者人格権を理解しているなら直接原作読んでなくても、利益目的で商標を無断使用してはいけないって普通にわかるでしょ……
    (検索避け出来てなかったので語句修正)