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解釈は正しいと思います。また、そのために医療観察法があります。
以下、補足です。
日本の罰は応酬ではなく、再発防止や抑止が目的です。
例えば、赤ん坊が誤って設置者不明の爆弾を起爆させた場合、赤ん坊を禁固刑に処しても再発防止になりません。なので赤ん坊は無罪、というより無罰なのです。
精神障がい者の場合、無罪となっても再発防止のため医療観察法で治療に繋げます。また、無罪となる事例はそもそも年間数件に過ぎません。
個人的には、日本で応酬的な罰を求めるなら、被害者遺族が自ら裁かれる覚悟で私刑をするしかないと考えています。もちろん、犯罪なのでだめですが -
Xで障害者の犯罪についての呟きを見て思った。
私の解釈がおかしいなら、誰か訂正してください。