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教えてぐちったー
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eKAGxA2022年11月8日先の裁判でいいねが誹謗中傷にあたる(概略)との判決が出ましたがあれはフォロワーの数による拡散の意味合いが大きい話です。本当にお金があるのならスラップ訴訟の意味合いもかねて開示請求からしてみては。難しいとは思います。アカウントを変える、他のSNSを活用するはどうでしょうか。 -
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