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どういった形のものかを問わず、「他者の作品」や「他者が権利を持つキャラクター」といった、「他者が権利を持つもの」を使用してはいけない、と考えていただけると良いかと思います。
利用規約第5条の禁止事項に書かれている「当社を含む他者の知的財産権、プライバシー権その他権利を侵害するもの」に該当するためです。カードコネクトのオリジナルプリントやネットプリントのようなサービスは印刷物の作成になるので複製権の侵害になります。
現状、こういった権利の侵害に関しては著作者本人が声を上げなければ罪としてみなされないような仕組みになっており、不利益を生むようなものでない限りおおよそ見逃されている状況ではありますが、だからといって許可なく勝手に使っていいことにはなりません。 -
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なるほど、ぬいぐるみでも「他者が権利を持つキャラクター」に当てはまるからNGということですね。
サンリオコラボが魅力的だったのでやってみたかったのですが、諦めます。
ご回答ありがとうございました。 -
自分が所持している推しのぬいぐるみ(市販品)の写真は印刷OKでしょうか?
推し自体の写真がNGなのは明白なのですが、ぬいぐるみが何かしらの権利を侵害するのかいまいち分からないので教えていただきたいです。