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親しい友人間のみのアクセス可能なクラウド環境へのアップロードが個人利用の範囲外だって解釈は鶏部屋とは少し違くて、それはいわゆるDr◯pboxタイプのクラウド共有で、限定とはいえ複数人が自由アクセス・DLが可能の場合の話。特にこの場合は購入機会損失とも直結するしね。
で、鶏部屋の場合は「①自由な曲が選択出来ない ②DLも出来ない」から、複製権や公衆送信権に抵触しないって解釈。逆に前あったBGM部屋(サブマスター権限付与でシーン切り替えで曲を変えられる)はそういう意味ではアウト寄り。
なので結論録音しない・マスター権限与えない普通の卓内の限りでは、個人利用の範囲を逸脱しない見方が妥当かなって感じだよ。もちろん判例出てるわけじゃないから解釈の域を出ないので、別視点の参考までに。 -
で、著作権関連の判例や弁護士の解説ページなんかを見ると分かるんだけど個人が他人の著作物を著作権保持者に無断で親しい友人間でのみアクセス可能なインターネット上のスペースにアップロードするのも「個人利用の範囲」を逸脱していると解釈されてる
ここまでは法的解釈の視点から話してるけど、個人的には部屋見ての一環でタグ付けて曲入りの部屋動画をSNSに鍵パカで流すんでなければそこまで嫌悪感は覚えない
ただAI画像の使用は叩きまくってるくせにBGMは自己都合でなあなあにしてるとかならダブスタだなと思う