• f.UrfG2月28日
    返信先: @4N6mDDさん ノーリードは愛護法違反で罰金があります
    地元の愛護センター・保健所に通報してください
    お住まいの県のHPで衛生課や動物に関するページに相談窓口もあると思います
    解決とわんこさんの無事をお祈りいたします
返信の受付は終了いたしました。
  • f.UrfG2月28日
    返信先: @自分 すみません、補足で
    違法ですが罰金刑は自治体によって違うようです
    通報する際は「犬種(大きさや色)・お散歩する時間帯・ヒヤリハット事例」を添えるとスムーズです