OK
  • .p.Guf3月5日
    返信先: @Pej.R2さん ありがとうございます
    確か初期はグッズ製作の場合200個以上の在庫は公式に申請が必要…とかも話題に上がっていたので、本を作るのもグッズを作るのも公式的にはガイドライン内だったらOKという解釈です
    「利益を得ることを目的とせずに二次的著作物を制作する場合」が非営利目的ならば、skebやcommission、印刷費用などが入らないものや経費以上に利益を得る金額設定や販売方法をしているものは非営利の枠から飛び越えたファン活動外になるんじゃないかなと思いました。
    skebは公認プログラムがあるし、そこにないならダメだと思うんですけどね。。
    下のガイドラインの話題見てて自分の解釈や姿勢とかなり違うな〜と思っていたので同意見の人いて安心しました。
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  • Pej.R23月5日
    返信先: @.p.Gufさん グッズ制作の話題に関してグローバル版を確認しましたが、「個人が創作した素材をもとにしたライトホビー商品をインターネットで販売する場合、商品数量が500個(500個を含む)以下の場合は申告不要」とあるので200〜というのは個人以外のグループや法人の場合適用されるものかと思われます。個人かそうでないかで許可数量が異なり、200〜はそちらの方に記載ありました。(ので現在も主さんのグッズを作るのも公式的にはガイドライン内だったらOKという解釈は合っていると思います)

    かなり初期、日本のガイドラインで電子の有料頒布が許可されていたことがあるのですが、現在は改訂され無くなっているので改訂前の時期に電子頒布をしていた人はガイドライン内と考えています。が、改定後の今現在に主さんの言うような内容で活動している方は危ないな〜と自分も考えます。
    「ファン活動である」という大前提を忘れて活動している人が目立つのでなんともな気持ちになりますね、ここの界隈…