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それは雑収入になるから20万までじゃない。
雑収入(メルカリなんかの売上)-20万=雑所得
被扶養者の48万の基礎控除は扶養側の控除に含まれてる。 -
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20万円ルール?のはたしか
「年末調整を受けている給与所得者の場合に」(副業の場合?)に記憶してるんですが
無職の扶養なんです、
その場合には、48万までは確定申告もなにもしなくてOKと考えてよい? -
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普通の確定申告でも給与所得控除と雑所得の控除は別だから、そしたら+20万の68万じゃない? -
給与じゃなく業務委託のばあい
所得税かからない範囲は48万ですよね?
これ、メルカリのような雑所得もおなじですよね?