OK
  • 封筒で送られてくる広告などが邪魔になってる時は受け取り拒否ができること
    まず、開けない。封筒のおもてに“赤”で「受取拒絶」と書き、押印または署名する。 それを投函するか、郵便局の窓口に持っていくと差出人に返還され、以後届かなくなる