• 返信先: @gUMqJeさん 不正受給をした場合は必ず発見されます。
    ・コンピュータによる発見
    ・安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
    ・関係官庁との連携による発見
    ・投書や電話などの通報による発見



    みなさんが就職ではないと思われるものでも、雇用保険では就職、あるいは就労とみなされることがありますので、ご注意ください。
    ・就職のための研修や教育を受けた期間
    ・賃金はもらっていないが、実際に働いた場合
    ・名義だけの役員に就任した場合
    ・収入はまだないが自営業を始めた場合
    これらのケースを、自分で判断したために不正受給の処分を受けてしまうことがあります。
    必ずハローワークに申告、または事前に相談をしてください。
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  • スレ主(gUMqJe)2023年11月11日
    返信先: @6jx5h7さん 賃金は貰ってないが実際に働いた場合が
    当てはまるかなぁという感じです!
    短期間ですぐ辞めて飛んでるみたいですが…

    6月末から職を失って今の時点でもずっと
    面接行って受かって少し働いて飛んでの繰り返しです!
    そこからどう不正がバレるかは制度がわからないですが、やはりバレるんですね