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映画や音楽の違法アップロード問題における「インターネットへのアップロード」全てが違法という誤解が広まっていること、ボイセ勢とテキセ勢でそもそも想定環境が異なるせいで話がごちゃ混ぜになりやすいんでしょうね……特に公衆送信権から派生して送信可能化権の解釈は一見すると鯖アップロード自体全般禁止に捉えかねられませんからね。
「共有可能なプライベートリンクを発行出来る環境といえど、閉鎖的なプライベートユーザーアップロード型ストレージへのアップロードは私的利用の範囲にあたり公衆送信権に抵触しない」といえ文化庁の回答が正しく広まってほしいですが、広まったらまた拡大解釈で問題になりそうな気もしますから難しいですね。結局真剣に考える人がきちんと自分で調べて自分の解釈を持ち自分の行動の責任を持つというのが大切なのかもしれません。 -
文化庁のガイドラインではGoogleドライブ等へのアップロードも可能となっていますし他の方の意見で触れられているような「リンクを貼ったら見れるからダメ」も当てはまらないかなと。Googleドライブもリンクが共有されれば不特定多数が閲覧可能なのは同じ条件ですので
公的機関から出ているガイドラインで許容とされている以上ホワイトだと思うんですがなぜか界隈としてはグレーという認識が広い(おそらくガイドラインを知らない)のでもっと文化庁のガイドラインが浸透するといいですね