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同意見ですね -
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鶏のルームはURLさえ分かれば誰でもアクセスできてしまうので、たとえば版権曲を流しっぱなしにしておいたURLが第三者に見つかって利用なり拡散なりされたら、第三者がその版権曲を聞ける状態になってしまうかと思うため、そもそも流している時点で公衆送信権に抵触しているのではないかと個人的には考えていました。
法律を勉強したわけではないので、こちらも忌憚無いご意見ぜひいただきたいです。 -
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これも議論済で、結論は公衆送信権に抵触しません。
著作権法第2条七の二では「公衆送信」とはそもそも「公衆によって直接受信されることを目的として~」と書かれています。詳細は割愛しますが、アクセス可能URLが存在しているが公に開かれていない(9桁ランダムURL生成)状態は、明らかに「公衆によって直接受信されることを目的として」いないと判断されるため、上記に抵触しません。これが仰るよう過失によって公に拡散された場合も、過失である限り刑法上の罪にはなりません。ただし、URL流出により著作権利者に損害があれば、過失であっても損害賠償責任が発生する場合はあります。
よって罪にはならないけど損害賠償請求されたら拒否出来ないということです。とはいえ、鶏URL流出による損害などたかがしれてはいますが…。
以上により、いわゆる待機画面についてはフリーBGMなどにしておいた方が無難とは思われます。が、あまり深刻・神経質になる必要もないと思います。 -
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自分も以前似たような意見をこちらで知ってから独自に調べたんですが同意見です
文化庁のガイドラインではGoogleドライブ等へのアップロードも可能となっていますし他の方の意見で触れられているような「リンクを貼ったら見れるからダメ」も当てはまらないかなと。Googleドライブもリンクが共有されれば不特定多数が閲覧可能なのは同じ条件ですので
公的機関から出ているガイドラインで許容とされている以上ホワイトだと思うんですがなぜか界隈としてはグレーという認識が広い(おそらくガイドラインを知らない)のでもっと文化庁のガイドラインが浸透するといいですね -
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なるほど、詳細にありがとうございます! -
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映画や音楽の違法アップロード問題における「インターネットへのアップロード」全てが違法という誤解が広まっていること、ボイセ勢とテキセ勢でそもそも想定環境が異なるせいで話がごちゃ混ぜになりやすいんでしょうね……特に公衆送信権から派生して送信可能化権の解釈は一見すると鯖アップロード自体全般禁止に捉えかねられませんからね。
「共有可能なプライベートリンクを発行出来る環境といえど、閉鎖的なプライベートユーザーアップロード型ストレージへのアップロードは私的利用の範囲にあたり公衆送信権に抵触しない」といえ文化庁の回答が正しく広まってほしいですが、広まったらまた拡大解釈で問題になりそうな気もしますから難しいですね。結局真剣に考える人がきちんと自分で調べて自分の解釈を持ち自分の行動の責任を持つというのが大切なのかもしれません。 -
結論から言うと、録画をする卓は複製権に抵触して原則NGだが、録画しない卓は特定少数への送信として個人利用の範囲に留まるだろうと判断した。
中には版権BGMのアップロード自体が違法と主張する人もいるが、まず他人が自由にアクセス・操作・DL出来ないいわゆるプライベートのユーザーアップロード型クラウドについては合法の判断が平成27年に文化庁から出ている。鶏鯖は個人垢に紐付けられており、垢主以外には自由に曲を選択・視聴出来ないため、アップロード自体に違法性が問われることはほぼない。ほぼ、と言ったのは、部屋URLをオープンな場で公開して一定曲を流しっぱなしにしたら公衆送信権とかが引っ掛かってくるからだ。
前々から記事読んでてボイセ勢とテキセ勢で食い違いをうすうす感じていたが、確かに録画・共有・配信する場合は普通に何してもアウトだよな。逆に録画しないならそれこそ個人利用の範囲で問題ないと思う。詳しい人いたら意見欲しい。