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ぐちったー
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SgXbXj
4月27日
返信先:
@rkj49K
さん
休憩時間の自由利用の原則に違反した場合は、事業主に対して、6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります(労基法第119条1号)。
ということなのでその人思いっきり違反しとります
返信の受付は終了いたしました。
ということなのでその人思いっきり違反しとります