• SgXbXj4月27日
    返信先: @rkj49Kさん 休憩時間の自由利用の原則に違反した場合は、事業主に対して、6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります(労基法第119条1号)。
    ということなのでその人思いっきり違反しとります
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