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制作会社でディレクターしています。
主さんと同じ立場かと思います。
結論から言うと、うちの会社の方針としてはですが、そのような状況の場合、一切書類は作りません。
なぜなら、それは、A社とB社の間で取り交わすものであって、私たちの関与することではないからです。
我々はA社のWebサイトを作っているのであり、単なる業務委託遂行者にすぎません。
A社のサイトのコンテンツを制作はしますが、そのサイトコンテンツの内容について法的責任を負うのはA社であって、我々ではありません。
したがって、A社のWeb担当者に対しては「一応、ユーザーインタビューの出演OKについては同意とってくださいね。心配なら書面にした方がいいかもですね。」的なことは言いますが、絶対に取れとか、取らないとユーザーインタビューの取材はできない、とかは一切言いません。それはA社のWeb担当者とA社の法務や顧問弁護士が判断すべきことだからです。
あくまで、これはうちの会社のケースですが、心配ならご自身の会社の法務か顧問弁護士に確認してください。多分、制作会社側が甲乙に名前出すような形には、まずならないと思いますよ… -
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主です。ご返信ありがとうございます!
実際の経験に基づくご意見でとっても参考になりました。
確かにおっしゃる通りですね... -
肖像権使用同意書、あるいは写真撮影同意書を作成し一筆書いてもらおうかと思います。
ふと思ったのですが、これは制作会社側主体の文書になるのか、A社およびB社両者での扱いになるのかどちらが一般的なのでしょうか。
ご経験された方がいましたら教えて下さい!