• HAIDx07月27日
    返信先: @oQ/rqrさん 内情を知ると納得の判決でした。以下に詳細をまとめておきます。
    ①放課後の貸し出しの是非について、小学校は市の所有物なので学業で使用する以外の時間帯は貸し出しすることが法的に奨励されている
    ②この市で行われる学校施設の貸し出しは一律で17:30〜と定められており、子どもが校庭で遊べる時間を奪うものではない
    ③学校は貸し出し時間に区域に入らない指導と集団下校の指導をしており、2つの指導を守らなかった子だけが起こり得る事故
    ④使用不可な時間帯に追いかけっこをしていたことは避けられない事故とは言い難く、賠償責任が発生した
    ⑤高齢者は指定時間に学校を訪れたが、グラウンドの真ん中を歩いてたことなどを問題視され、賠償から6割が相殺されている(高齢者の落ち度も認められている)
    ⑥80代の大腿骨骨折は高確率で歩けなくなり、寝たきりになると内臓疾患も進むため実質的に寿命を短くする加害
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