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プロではなく、趣味で判例を読んだ上での回答になります。
ガチガチの勝ちを取りに行くパターンですと、
絵師さんの立場は「AVに出演したけど販売を取りやめたい」になり、
絵師さんは制作費、商用利用費の返金+販売の機会損失賠償+謝罪金を支払うことになります…
(謝罪金は次の出演者を探す代金に充填されます)
(主さんがAさん表紙で話を進めて、それで告知もしていた場合、その表紙が白紙に戻されると販売できませんからね。)
ただ同人は横のつながりが大きいので、ここまですると主がお触り厳禁になりますから、
上のMAX金額案を出したうえで、「Aさん側から自己都合で辞退を告知してくれれば、制作費や商用利用費だけの返金でいい」と譲歩と減額の提案をすることで、相手が素直に支払える道筋を作るのがいいと思います。 -
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+次の契約からは反故・白紙についての一文も加えるといいと思います。 -
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ありがとうございます。
今後こういったことかあってからでは遅いので、もしもの時のために考えておきたいなと思っての相談だったので大変助かります。
とりあえずは返金を申し出ることは可能ということがわかり、安心しました。これからも参考にします。 -
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有事の際に備えるために知っておきたいと思い聞いているのですが、何かおかしかったでしょうか?
こちら側の認識として知っておきたいという形なので、絵師側が使わないでという申し出に対しどう対処するかという想定です。 -
・Aさんに絵を依頼した。
・依頼した目的は個人制作の本の表紙イラストにするため。その説明もし、了承は得ている。
・別途商用利用費も支払った。
・その後Aさんと仲違いをし、Aさんにもうイラストを使わないでほしいと言われる
Q.この場合、Aさんに対して支払った制作費や商用利用費の返金を求められるのか?
もしくは不使用のお願いを拒否できるのか?
こちらが契約内容の範囲外にも使用していた(本の表紙にしか使わないと言ったのにポスター制作にも使っている)などなら不使用を求められるのはわかります。
ただ契約上の範囲でしか使ってないのに、個人の感情で契約を違えられた場合、どうしたら良いのでしょうか?(この場合は「こう使うよ」と話し、了承を得てお金を払い、その後個人の感情で不使用を求められている)
全く実例ではないのですが、絵を多く依頼する身なので予め知っておいた方がいいかなと思いました。