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この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給される
これを「障害認定日請求」と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給される
障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになる
これを「事後重傷請求」と呼び、認められると請求した翌月から年金が支給される
※ただし請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されない
だそう
はーとなるとなんかやばい病気になった時(脳梗塞など)は初診日がわかる書類は絶対に確保しとかないとな……と思った -
以下メモとして残しておく
【もらえる条件〈重要〉】
1.初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっている日(初診日)を証明できること
※健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもあるので注意
初診日がいつかで年金がもらえるか否か、もらえる額が決まる
2.保険料納付の条件
初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていないこと
また、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことが可能
3.障害認定日の要件
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のこと
(続)