• QRrtAx2月22日
    返信先: @自分 この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給される
    これを「障害認定日請求」と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給される
    障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになる
    これを「事後重傷請求」と呼び、認められると請求した翌月から年金が支給される
    ※ただし請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されない

    だそう

    はーとなるとなんかやばい病気になった時(脳梗塞など)は初診日がわかる書類は絶対に確保しとかないとな……と思った
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