• rcpI963月24日
    仕事中、トイレ休憩の時間になったら他の人と同時にトイレへ行くように言われました。

    一緒にやってた人に「トイレ行ってきます」としか言われなかったのに、その後自分もトイレに行く事を伝えて戻ってきたら他の人は休憩に入っていて(別の部署へ応援で手伝いに行かされてて知らない人しか居なかった上、休憩時間が不定で知らされずいつ昼休みになるか分からない。普段の自分の部署では、トイレに行く事を伝えて普通に行く事が出来た)
    社員の人に『他の人と一緒に行ってください』と注意されました。
    便意も無く、出ないのにトイレを強要されても困ります。行きたくなった時にトイレに行って注意されても困ります。
    これは、違法ではないのですか?

    ネットを検索しても《トイレ禁止》についてしか見つかりませんでした。
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  • quY.RP3月24日
    生理現象に制限を課すルールは、民法90条に違反して無効だと考えられます。雇用契約書や就業規則に定められていても、従う必要はありません。
  • quY.RP3月24日
    返信先: @自分 例えば過去にトイレと称してサボっていたりした社員がいらっしゃったりして、相互監視のために複数人でいく必要があるだとか、そうした経緯の上で設けられたルールだとしても、そのサボり自体は個人の職務専念義務違反にあたりますが、他の人にまで生理現象に制限を課すことは権利の濫用にあたりますのでそのような決まり事は無効となりますし、これによって生じる不利益(サボりの実態がないのに、トイレに頻繁にいくから、といって解雇や減給、休憩時間を減らされるなど)は損害賠償を請求できる可能性があります。