• FrfGk44月5日
    返信先: @hyu2MOさん 認知症などで意思能力がない人が行った契約は、民法第3条の2に基づき無効となります。無効となった契約は法律上「なかったもの」として扱われます。

    契約書の内容を理解できないくらいに認知症がひどければ無効じゃない?
返信の条件を満たしていません。
[条件を詳しく見る]
  • スレ主(hyu2MO)4月5日
    返信先: @FrfGk4さん ありがとうございます。見ている限りそこまで判断能力が落ちているわけでもない……と思うのですが、契約書を理解できているかは謎ですね。なにせ全て私達に秘密で進められてしまったので……