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いや、要は「お母さんは、好き好んで佐藤姓(父側の名字)になったのかもしれないけど、そのせいで、私が田中姓(母側の旧姓)を名乗れなくなったじゃない。私、佐藤姓より田中姓がよかったのに…」と言ってる同姓婚家庭の子供を想定してる事になるんだから、その子供の要求をそのまま採用したら、「父:佐藤(田中)姓を選択+母:佐藤(田中)姓を選択+子:田中(佐藤)姓を選択[希望]=実質的に両親と子供で名字が異なる同姓婚家庭が誕生」って事になるでしょ。だから、実質的にそういう事(その子供は、両親と異なる[両親が共に選ばなかった方の]姓を希望している=父と母が選ばなかった方の姓を、子供が選べないのはおかしい)を言ってる事になるんだよ。その点(両親共に使っていない姓を名乗る子供が出て来るか否か←この話の論点はココ。別姓家庭では、少なくともどちらか片方の親と子供の名字は一緒になる)が、「同姓婚下の子供」と「別姓婚下の子供」とでは大きく異なって来てしまう。 -
その理屈で言うと親のいずれかは片方の姓に改姓することを「選択」して結婚してるんだから、佐藤父佐藤母佐藤子だって親の勝手な選択の結果では?ということを言っているんじゃないの?だったら別に変わらんでしょという……別に誰も佐藤父佐藤母田中子の話はしてなくない?