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詳しく教えていただきありがとうございます!
なるほど、CSSは確かに譲渡可能ですね。別案件と全く同じ内容は避けようと思います。
著作権が機能しないというのは、譲渡によって生じる独占(弊社が別案件で使用できなくなる)がGPLと競合するからでしょうか?それとも、そもそも自らの著作権だとしても譲渡不可能だからでしょうか…? -
この前提で、クライアントに譲渡する著作権というのは画像・CSS・JSなどになりますね。著作権譲渡契約を締結すれば譲渡可能です。
wordpressテーマのphpは必ずGPLである必要があるので著作権が無くなる訳ではありませんが、GPLが適用されるので著作権が機能しないのではないのでしょうか?