OK
  • 返信先: @T.ODVbさん 鶏のルームはURLさえ分かれば誰でもアクセスできてしまうので、たとえば版権曲を流しっぱなしにしておいたURLが第三者に見つかって利用なり拡散なりされたら、第三者がその版権曲を聞ける状態になってしまうかと思うため、そもそも流している時点で公衆送信権に抵触しているのではないかと個人的には考えていました。
    法律を勉強したわけではないので、こちらも忌憚無いご意見ぜひいただきたいです。
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  • スレ主(T.ODVb)2024年3月6日
    返信先: @JoP1Bnさん これも議論済で、結論は公衆送信権に抵触しません。

    著作権法第2条七の二では「公衆送信」とはそもそも「公衆によって直接受信されることを目的として~」と書かれています。詳細は割愛しますが、アクセス可能URLが存在しているが公に開かれていない(9桁ランダムURL生成)状態は、明らかに「公衆によって直接受信されることを目的として」いないと判断されるため、上記に抵触しません。これが仰るよう過失によって公に拡散された場合も、過失である限り刑法上の罪にはなりません。ただし、URL流出により著作権利者に損害があれば、過失であっても損害賠償責任が発生する場合はあります。

    よって罪にはならないけど損害賠償請求されたら拒否出来ないということです。とはいえ、鶏URL流出による損害などたかがしれてはいますが…。

    以上により、いわゆる待機画面についてはフリーBGMなどにしておいた方が無難とは思われます。が、あまり深刻・神経質になる必要もないと思います。