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なるほど、詳細にありがとうございます! -
著作権法第2条七の二では「公衆送信」とはそもそも「公衆によって直接受信されることを目的として~」と書かれています。詳細は割愛しますが、アクセス可能URLが存在しているが公に開かれていない(9桁ランダムURL生成)状態は、明らかに「公衆によって直接受信されることを目的として」いないと判断されるため、上記に抵触しません。これが仰るよう過失によって公に拡散された場合も、過失である限り刑法上の罪にはなりません。ただし、URL流出により著作権利者に損害があれば、過失であっても損害賠償責任が発生する場合はあります。
よって罪にはならないけど損害賠償請求されたら拒否出来ないということです。とはいえ、鶏URL流出による損害などたかがしれてはいますが…。
以上により、いわゆる待機画面についてはフリーBGMなどにしておいた方が無難とは思われます。が、あまり深刻・神経質になる必要もないと思います。